精神疾患を治療するために医療機関へ通院する場合や精神科訪問看護を利用する場合は、医療費の自己負担分の一部を公費で負担してもらうことができます(自立支援医療制度)。通常、医療費の自己負担は3割ですが、自立支援医療(精神通院医療)を利用することで、かかる医療費が原則1割負担になります。また、世帯の所得に応じて1カ月あたりの自己負担額に上限があり、上限を超える額は支払いが不要になります。(生活保護世帯は無料)
[対象エリア]東京都江東区・中央区・江戸川区・千代田区※・墨田区※ ※千代田区並びに墨田区は一部エリアのみ対象となります
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